12.債務の解決の仕方

12-⑥ 『なくす』(時効を目指す)

あなたはこの債務について、「時効」があることを知っているでしょうか。犯罪等でも時効はありますよね。実はこの債務においても時効があるのですよ。これをまず知って頂きたい。

この借金をなくすためには、「時効」によってなくすやり方と「破産」によってなくすやり方の、この2つがあるのです。一般的には、この破産は知っていると思いますが、時効を知っているのは数%もいないと思います。

破産は弁護士や裁判所に費用を払うことになり、数百万円程のお金を出すことになります。ただ時効はかかりません。ですから私は、この時効と言うものをあなたに知って頂いて、どうしたらこの時効が出来るのかという事を話したいと思います。

この時効、何年で時効になるかと言うと、あなたが借金の返済を完全にストップして、そこから5年たって、その間に相手が裁判等をやってこなければ、時効が成立です。
ただその間に1円でも払ってしまったり、払う意思を相手に伝えた場合には、時効が停まってしまうのです。これを時効が中断すると言います。ですから返済をストップして2年後に、杉山さん、1000円でもいいから払ってくださいよと言われて払ってしまったら、ここまで2年間は時効が進んでいたのに、ここで止まってしまうのです。

後もう一つ、当然相手だってそんなことは知っていますから、5年間何もしないで置いたままにするケースはまずありません。ですからこの時効を止める為に、相手は裁判を起こしてきて、判決をもらいます。その段階で時効が中断します。
ですからあなたが払わなくなって、4年目に裁判をされた場合には、後1年で時効なのに、残念ながらそこで時効がストップしてしまうのです。

問題はそこからです。これで時効はもう完全になくなってしまったのかと言うと、もう一回チャンスがあります。今度はこの裁判をされた後、ちょっと長いのですが、10年です。この後10年、返済をしない、払う意思を見せない、そうすると10年後に時効が成立するという事です。

その間は今度は相手が裁判をして来ようが何をしてきても時効を止めることはできません。これをまず頭に置いておいてください。

ですから簡単に言うと、あなたが払うのをストップして、払う意思がない場合、相手が裁判をしてきた場合も含めて、一応15年で時効となり債務は無くなることになりますこれが法律です。

ただ自然に消滅するのではなくて、その時に15年経って時効が成立しましたよと、あなた自身が相手に対して、手紙を出してその旨を伝えないといけません。

それを15年経ってもう時効になっているからと安心して、相手から払ってくださいと言われ、もし払ってしまったら、そこで時効がなくなってしまうのですよ。

ですから15年と長いですけど、時効のXデーを決めておいて、その後に、まあ弁護士に頼んでもいいと思いますが、「時効の援用」をやらないといけません。これは時効を相手に伝える行為なのです。

これをやって初めて成立なんです。ですからちょっと長いですけど、これがあなたにとって一番お金がかからない、やり方です。
ただ払わないという事は、先ほどの章でも話しましたが、あなたが払わないで置いて、債権者が何もしてこないことはありません。絶対に裁判とかいろいろとやってきます。裁判されて、あなたが差押など、強制執行されても困らないような状況を作っておかないと、この時効を目指すことはできないじゃないですか。

あなたの銀行口座を抑えられたり、売掛金を抑えられたりしたら、仕事はできませんよね。ですから、あなたのバリア、ここで言う新会社を作って、仕事はこちらでやって行く中で、前の会社に対しては、何をされても困らない状況を作っておくのが一番ベストなことだと思います。  

このやり方が、あなたにとって一番お金がかからないやり方ですけど、そんな15年も耐えられませんよ、と言われるかもしれません。
でもあなたはすべてわかっているのだから、相手が何をしてきても、もう怖くないでしょ。知らないから怖かったのだから。それをされることで、あなたがどんな被害をこうむるのか、それがわからないから怖いのですよ。

でもそのことは、このHPでさんざん話して来ましたから、相手がやってくる事、相手の戦略とか、それをじっくりと読んで頂ければ、それがわかるはずです。
ですからここではその債務の解決の仕方として、時効を目指して、債務自体をなくしてしまうと言う事。これが出来れば、債務者としては超一流の部類に入ると思います。

債権者があなたにもう何もできない状態です。相手が白旗を上げているようなものです。

「債務の時効」これを目指していきましょう。

 

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