12.債務の解決の仕方

12-⑤ 『返さない』(しばらく凍結する)

ここでは「返さない」、という事について話したいと思います。返さないと言われてもそんな事怖くてできないですよね。でも返さないで済むのだったら、本心ではずいぶん楽だろうなと思うはずです。

つまりこれは、返さないのですから、お金を出さないのですよ。債務者の心得で話しましたが、今後借りることはできないのですから、1円でも外にお金を出さないようにして行きたいのです。出さなければあなたの中にとどまっているわけですから。

ですから相手の口車に乗っかったり、脅されて恐怖心から逃れる為に返すと言う事をやってきたと思うのですが、それをここではしないでもらいたいのです。

返さないと言っても、今後永久に返さないというよりも、しばらくの間凍結すると言うことです。それによってお金が溜まりますから、そのお金を使って次のステップに行けるようにしてもらいたいのです。

でも返さなければ相手はどうでしょうか、黙っていませんよね。あなたが1円も返せなくなった場合に、まずほとんど裁判をしてきます。

相手が裁判をしてきても、裁判自体は怖くはありません。しかしあなたはかなりの恐怖感を覚える事になり、動揺してしまい、適切な判断ができなくなると思います。裁判の後自分がどうなってしまうかわからないからです。

実際裁判となれば、相手があなたを訴えてくるわけですから、裁判所から訴状が届き、公判があり、最終的には判決が出ます。まずあなたに勝ち目はありません。、そこでは債務者である、あなたに対して、債権者にこれだけの金額を支払えと言う、命令が出ます。

その判決では、債務名義と言うものを、債権者に与えるのですよ。これは債務者に対して、強制執行が出来る権利、つまり銀行口座の差押等が出来るのです。

債務者の売掛金等も抑えられます。

あなたにとって、これをされたら困りますよね。

つまり相手に、裁判をされても困らないような状態でないと、この返さないと言うことはできないのです。

お客さんから振り込まれたお金が、そのまま差押されたらどうですか。困りますよね。売掛金を抑えられたらどうですか、信用もなくなり終わってしまいます。つまりその状態から一歩抜け出して、何をされても困らない状態になれば、これをやってもいいのです。

後は、早く時効に持って行きたいが為に、相手から裁判をしてもらうように促す効果もあります。相手が裁判をして来れば、最初の5年間の時効は中断され、そこから仕切り直しで10年間の時効に突入するわけです。

ですからここでは、返さない、と言うのは勇気がいりますけど、自分が困らない状況を作ってから、このやり方を実行してもらいたいと思います。

 

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