14.あなたの味方は誰か?

14-③ 司法書士は弁護士の変わりになるのか?

次に司法書士について述べたいと思います。そもそもこの司法書士と言うもの自体を知らない人がいるかもしれません。ネットで債務に関して検索すると、結構出てきます。簡単に言うと、弁護士と同じような事をするのですが、弁護士は法律全般すべてを扱えるけど、こちらは出来る事の制限があるという事です。

債務に関しては額面で140万円までしか扱う事が出来ないのです。つまり簡易裁判所で扱うものまでという事になります。それも全ての司法書士が出来るのではなくて、認定司法書士と言って、債務を扱える特別な資格を持った先生でないと、これすらできないという事です。

ですから過払い金返還請求などは、140万円以内であれば、出来るのです。同様に破産についても債務額が140万円以内であればできるという事になります

ただそれを超えた場合にできないかと言うと、結構いろいろとやってくれます。

・破産においても、裁判所に提出する為の書類を作ることは可能です。

・しかし裁判所に申請をしたり、裁判所からの質問に答えたりすることはできないのです。

書類等の裁判所への申請はあなたがやることになります。しかしやり方はわからないでしょうから、アドバイスはしてくれるようです。アドバイスをしてくれたり、書類を作ったりとあなたの手助けをしてくれるのです。

どちらかと言うと、個人向けで、事業をやられている方には、少し物足りないかもしれません。

しかし私自身、当時司法書士の先生に電話で話をしたことがあるのですが、意外と弁護士よりも親身になって受け答えをしてれたという印象がありました。 とても親切だと思います。
ですから弁護士だけではなく、この司法書士にも、相談に行くと言うのも一つの手ではないかなと思います。

そこですべては解決できないかもしれないけど、逆に弁護士は言ってくれない事を話してくれる可能性もあるので、勉強になります

叉、こじんまりしていて、アットホーム的な所もあるので、あなたの事をちゃんと見てくれる。そういう点では、いいのではないかなと思います。

ただ会社となると債務額が140万円以内という事はほとんどないと思いますので、全面的にお願いするという事は難しいと考えられます。
医療で言えば、セカンドオピニオン的な存在で相談できる司法書士の先生がいれば、心強いと思います。

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