12.債務の解決の仕方

12-①『返す』『返さない (凍結) 』『 なくす 』

今あなたは、返済不能に陥った債務を前に、何とかしようとしています。具体的にどうすることができるのか、その方向性について、あなたはいくつか選ぶ事が出来るのです。このHPを見ていなければ、弁護士の先生に頼んで、言われるままに破産の道に進む可能性が高いでしょう。

ただそれで良しとするのであればいいんですけど、ほとんどの方が何とかそれを回避したいと思っているのですよ。その場合、まず具体的に、あなたがどんな選択技があるのか、これは破産も含めてあなたの選択できる事柄を3つ上げてみたいと思います。

それがここに掲げてある、「返す」「 返さない(凍結する)」「なくす 」という事で、これ以外は考えられません。
ここからあなたが何を選ぶかということになります。

最初の「返す」と言うのは、お金を返す。返すと言ってもその返し方なんです。 約束通りのお金を返せるのであれば、こんな問題は起こりませんから、当然そのお金は返せません。
ですからその何割かでもいいから、少しずつ頑張って返していくと選択です。その中でも、相手の債権者と話し合って、相手も納得した金額、半分だけ返すとか、利息だけ返していくとか、相手と協議して合意した金額を返すケースです。これはリスケジュール、リスケと呼ばれているものです。後は、相手がそんなんじゃだめだと言っても、承諾を得られなかった場合に、こちらが勝手に金額を返していくと言うことです、

こちらで勝手に返すと言うのは、本当に数千円でもいいから、返していくと言うということです。
後は協議ではなく、法的手続きを取って行うもの。俗にいう、「債務整理」と言われるものです。

これは弁護士に依頼して行うのですが、個人民事再生とか、そういった債務自体を圧縮して、その金額を何年かで返すと言うものです。これは合法的なものです。

これは、私やあなたが出来るものではなくて、弁護士の先生に頼んで、処理をして頂くと言うことです。これらを含めて、返すという事です。

次に「返さない」と言う事。そんな事出来るのかと、思われるかもしれませんけど、これは1円たりとも返さないという事です。

ただ返さないと言っても、一生返さないのか、ある一定の期間返さないのか、2つ選択になります。
一定期間返さないのであれば、返済を凍結すると言う事になります。なかなか出来るわけじゃないのですが、私自身がやってきましたし、あなたに対して、これをやってもらいたい、目指してもらいたいと思っています。

あと最後の「なくす」と言うもの。これは債務自体が消えてなくなってしまう、と意味合いに取られそうですが、ちょっと違います。これは2つあって「破産」「時効」ですね。
これによって、債務をなくすと言う形を取るという事です。なくすと言うよりも、あなたがこの債務を返さないでもいいと言う状況を作るという事で、これは合法的なものです。
破産は何となくわかると思うのですが、あなたが抱えている債務に対して、債務自体はあるけど免責と言って、返さなくてもいいですよ、と言うお墨付きを、裁判所、つまり国からもらうことです。つまりそれによって返さなくてもいいという事です。

後は、時効と言うのがあります。何年かも、あなたが払う意思がなくて、返済をしなければ、簡単に言うと最長で15年で時効になります。時効によって、債務が消滅するという事です。
これだけあなたにとって出来る事があるのですよ。ですから破産だけと言う選択技だけでは、勿体ないと思うのです。ですからこの3つをここでは説明していきたいと思います。

 

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