10.これだけは知っておいてもらいたい優しい法律用語

この知識の中で、絶対避けて通れない、押さえておいてもらいたいのが、「法律用語」です。

世の中の決め事は全て法律です。人の行為においても、法律によってその良し悪しを決めているのです。

コンビニで100円のガムを盗んだら、逮捕されます。しかし1000万円銀行から借りて、返せなくても逮捕されることはありません。 この差は、全て法律で決まっているからです。

今のあなたが今度どうなって行くのかと言うのは全てこの法律に支配されていると言ってもいいのです。

ですから、債務と向き合い、戦っていく上で、この法律を味方にできれば、どれだけあなたにとって有利に展開できるかは想像がつくと思います。

法律をある程度解釈できれば、法律に照らし合わせた時に、それが自分にとって、有利なのか不利なのかのを判断することが出来るのです。

しかし、この法律と言うのは、その解釈がすごく難しくて、素人には手に負えるものではありません。
六法全書など、法律関係の本を見ても、日本語なのに何を言っているのか理解できません。もっとわかりやすいように書けないものかと思うくらい、回りくどい言い方をしていますよね。弁護士のHPにもいろいろと詳しく書かれていますが、それでも難しいです。

法律というのは、とても閉鎖的な世界であり、素人の立ち入りを拒んでいるように思えるのです。

ですから我々素人が、債務に立ち向かう為に、最初の難関がこの法律をどうするかという事になります。

これを今から勉強するのは大変です。弁護士が教えてくれるかと言ったら、それも難しいでしょう。
そこで今のあなたが出来ることは、せめて、債務に関連する、「法律用語」だけでも、その意味を理解しておいてもらいたいのです。
これは単語ですけど、その中に多くの意味を含んでいます。よってこれがわかると、ある程度理解することが出来てしまうのです。
ある程度わかっていると、その後弁護士に質問しても、質問内容の質が上がっていますので、結構ちゃんと答えてくれるのですよ。

ですからこの章では、私自身が噛み砕いて、誰でもわかるような言い回しで説明します。
100%正確に述べようとすると、どうしても難しい言葉になってしまいますし、解釈と言うものについては、法律家の中でいろいろと議論があるようなのでそことは一線を画して、間違いのない範囲で話したいと思います。
これを読んだ後にちょっと難しい弁護士のHPを見ても、以前よりわかるのではないかと思います。

私がみるかぎり、30ぐらいはあるんですよね。これは相手から送られてくる封書などの文章や裁判に訴えられたりした時に、その訴状にかかれています。内容が理解できるだけでも、少しは救われると思います。

全てを覚える必要はありません。わからない時にここにきて探して頂ければと思います。

必ず出てくる言葉

・債務整理
・自己破産
・任意整理
・個人民事再生
・特定調停

・過払い金返金請求  

・時効 (時効の援用)
・リスケ・条件変更 (リスケジュール)

・債務
・債権
・債務者
・債権者

・簡易裁判所 ・・ 支払督促状が来るのがここ 
・地方裁判所 ・・ 通常の裁判があるのはここ
・破産管財人

・訴状
・期限の利益の喪失
・支払督促状
・意義申立書
・口頭弁論呼出状及び答弁書催告状
・答弁書

・判決
・仮執行宣言付判決
・債務名義

・公正証書
・強制執行
・差押(家財、給与、銀行口座)
・仮差押

・競売
・任意売却

・反対債権
・交付請求

・保証協会
・債権回収株式会社(サービサー) 

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