9.相手の攻撃を撃破せよ

9-② 裁判所からの封書にはこう対応する

裁判所からの封書。こんなものもらった日には、生きた心地がしません。私も最初にもらったのは、当時の国民金融公庫、現在の日本政策金融公庫ですが、この時のことは今でも鮮明に覚えています。

怖くて封が切れませんでした。これをやられるという事は、債務者にとって、原子爆弾を落とされたような強烈なものでしょう。
これは、債権者が極限まで、債務者を追いこんで行く為にやってくると、私は思っています。ここで決着がつかなければ、その債務者からはお金が取れない。ここで何とかすれば取れる。その分かれ目なんですね。

一般に裁判と言うのは、日本人にとって慣れていません。自分が訴えることもないし、訴えられることも、日常の中ではないと思います。経験もないから免疫力もない。よってこれはかなりの痛手です。
よって、ここを乗り越えられるかどうかで、債権者との戦いが決まると言っても過言ではありません。

裁判と言っても、ここでやってくるのは2つぐらいなんです。

一つは「支払督促状」 (しはらいとくそくじょう)。もう一つは「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」 (こうとうべんろんきじつよびだしじょうおよびとうべんしょさいこくじょう) です。この2つがあります。

簡単に話すと、「支払督促状」 と言うのは、支払の催促みたいなものです。これは、この封書があなたの元に届いて、2週間以内に、「異議申立」をしないと、相手の訴えが確定してしまい、相手が強制執行できるようになってしまうと言うものなのです。どうなるかと言うと、差押えをされてしまうと言うものなのです。ですから、これをほおっておいたら、大変なです。

これが来たらどうするかと言うと、この封書の中にご丁寧に、「異議申立書」と言う用紙が入っていますから、それに対して、書かれている質問に答える形で記入して送って頂きます。意義があるかないかは特に関係ありません。それをするだけで、その段階の強制執行は、逃れるという事なんですよ。

相手は強制執行が出来る権利が欲しいですから、そういったものを送ってくる。これはジャブみたいなものですよね。それを送り返してあげれば、とりあえずは強制執行はできないことになります。

この後裁判をして来るケースがあります。

それが2つ目の「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」なのです。これは本当の裁判で、実際に法廷に出向いて、原告と被告という事で、裁判官を交えて話をするというものです。
原告は相手である債権者、被告は債務者であるあなたです。ほんまものの裁判ですよ。

これも「答弁書」と言うのがあって、相手の訴えに対して、あなたが書面で答えるというものです。
実際にそんなお金は借りた覚えはないよ。とか、こういう理由で返すつもりはありません。とか、申し訳ないので、これくらいの金額であれば返せます。

そういった今のあなたの事情を書いて、裁判所と原告である債権者側の弁護士に郵送すると言う行程になります。

これを送った後に指定された日に、呼び出された裁判所に出向き、法廷の被告席で、原告側と相対し、裁判官からの質問に答えると言うものです。

それが終わると、約2週間後ぐらいに判決が出ます。

ざっとこんな感じです。これは最初に行った時は、嫌でしたけど数回行っていると、まあ慣れてきます。1回目と2回目は天と地ぐらいの差があります。一度経験しているので、多少余裕が生まれます。3回目は完全になれて、裁判所が怖くなるなるでしょう。

ですからこの裁判は、せめて2回ぐらいは行って欲しいのです。行ってみると、裁判でこういうものなんだと、なかなか経験できるものではないので、経験しておいてもらいたいのです。
そうすれば裁判についてはあなたは経験済みで自信が持てますから、もう怖くなくなります。
私の場合には、その後別室に連れて行かれて、かなり追い込まれましたけど、話が違うので、食い下がり、もう1円も払わないと、そんなこともありました。慣れてくると度胸もつきますしね、相手の出方もおおよそ、予想が付きますから、これは場を重ねると言うのがいいと思います。

裁判はあなたにとって、かなり手ごわい、強烈なものです。ただ、これを経験することであなたは、債務者として一歩も二歩も前進し、債権者から一目置かれる債務者になれることは間違いない。それは私が保証します。

ですから裁判所から封書が来たら、そのままにせずにきちんと向き合ってもらいたいのです。

一人で怖かったら、ここは是非私に相談してもらい、是非サポートを受けて下さい。絶対に大丈夫ですから。

 

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